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佐野簡易裁判所 昭和40年(ト)3号 決定

申請人 上中桂子

〈外二名〉

右申請人三名代理人弁護士 高村文敏

同 荒木宏

被申請人 泉南町

右代表者町長 喜納朝則

右当事者間の昭和四〇年(ト)第三号不動産仮処分申請事件について当裁判所は申請人の申請を相当と認め申請人に保証として被申請人に対し金十万円を供託させ次のとおり決定する。

主文

被申請人は別紙目録記載の土地上に建築中の庁舎の新築工事を続行したり又は第三者をして続行させてはならない。

(裁判官 高松清)

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